2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
うち十三件は殺人、殺人未遂、強盗致傷など人を傷つける事件で、ほかに脅迫や器物損壊などを適用した。特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。
今ありましたけど、例えば去年の十一月にはタクシー強盗や傷害などの容疑で計十五人が逮捕されて、県議会は異常事態として全会一致で抗議決議を上げているんですね。相次ぐ事故や、事故をなくすという政府の姿勢、問われていますよ。県議会や県は、県、国、米軍による、米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームの開催を求めておりますけれども、これも一七年四月以降、四年以上開かれておりません。
しかし、拡大される短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪は、強盗罪など結果や行為態様に様々なものが含まれ、罪名のみで一律に逆送とするのは不当です。現行法の下でも、原則逆送対象事件では、要保護性を見極めるために家庭裁判所調査官が行う調査が変容、後退していると批判されており、少年の健全育成にそぐわない調査が広がりかねません。
殺人、強盗など反社会的で重大な罪により罰せられた者、犯罪の常習性が認められる者、DV加害者など社会生活適応困難者、ウィシュマさんはいずれかに該当したんですか。
強盗罪を含め、新たに原則逆送対象事件となる事件についても、十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を調査した上で適切な判断を行うものと想定している、改正案の少年法六十二条第二項のただし書にその趣旨が明記されているということですけれども、家裁の調査官の調査は極めて重要になってきますけれども、どのように臨まれるのか、最高裁に伺いたいと思います。
新たに原則逆送の対象となる十八歳、十九歳の例えば強盗事件について見ますと、二〇一五年から一八年の統計では、少年院送致が五六%、保護観察が三二・六%でした。一方、二十歳と二十一歳の強盗罪について、全部執行猶予の割合は五二・一%だといいます。執行猶予されるというのは、まさに犯情による判断です。
これ、従前は、強姦や強制わいせつなどの性犯罪あるいは強盗や窃盗などで被疑者を逮捕した場合であっても、同種の犯罪について余罪を具体的に把握していなければDNA採取やDNA型データベースとの照合というのは実施していなかった。しかし、二〇一〇年四月一日からは、余罪を具体的に把握していない場合でも余罪が疑われれば積極的にDNAの任意提出を求め、データベースと照合するという方針になった。
本法律案はこのような答申を基に立案されたものでありまして、衆議院法務委員会における審議におきましても、参考人として意見を述べた、先ほど申し上げました武さんから、本改正につきまして、少年法の適用年齢が引き上げられず、十分な結果ではないが、大切な一歩である、強盗、放火、強制性交等が原則逆送の対象に加わることはとても大事なことである、起訴後は基本的に大人と同じ扱いになることや推知報道が解禁されることも良かったと
十八歳以上の少年の原則逆送の例外を定める少年法第六十二条第二項ただし書は、現行の原則逆送の例外を定める少年法第二十条第二項のただし書と同様の趣旨の規定でございまして、御指摘の強盗罪あるいはその強盗罪以外の罪も含めまして、新たに原則逆送の対象となる事件におきましても、現行の原則逆送対象事件と同様に、家庭裁判所においては、犯罪の軽重だけではなく要保護性に、犯情の軽重だけではなく要保護性に関するものを含めて
○伊藤孝江君 これまでの議論の中で、衆議院も含めですけれども、今回拡大される原則逆送対象事件の中でとりわけ強盗罪がよく挙げられています。この原則逆送対象事件のうち特に強盗罪を念頭に置いて、様々な犯情があることを踏まえて犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるべきというやり取りがなされているわけですね。
新たな原則逆送対象事件として、強盗、強制性交、現住建造物放火、それから、いわゆる振り込め詐欺等特殊詐欺も、単純な詐欺罪で立件されるのではなく組織犯罪処罰法を適用して立件されると、短期一年以上の犯罪となります。これらの犯罪は一見するとおどろおどろしい罪名のように聞こえるかもしれません。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
例えば、今回の拡大についてなんですけど、例えば強盗と聞くと、みんなが想像する強盗というのは、例えば刃物とか拳銃を持って家の中に押し込み強盗するイメージだと思うんです。ただ、少年の場合のケースだと、例えばミニバイクに乗って自転車に乗っている人の籠からひったくったりとかして、その際に転倒したりして、例えば骨折になってしまうかもしれないです、打撲で済むかもしれないですけど。
よく言われることでございますが、警察の捜索、差押えを受けた後というのはまるで強盗に入られたようだと、こういうふうに言われることはございます。それはもう、生活の安寧なんというものはもう全く侵されてしまう。 で、さらに、ここから、まだもう一つ問題がございます。じゃ、そうして実際にそれが裁判になるかというと、ならないんです。捜索、差押えをして、逮捕、勾留されて、それだけで終わるという例が圧倒的に多い。
そのため、御指摘の強盗罪を含め、新たに原則逆送の対象となる事件についても、処分決定機関である家庭裁判所の運用において十分な調査を尽くし、犯情の軽重を含む様々な事情を考慮した上で、適切な処分の判断が行われるものと考えています。 次に、十八歳以上の少年の犯罪防止対策についてお尋ねがありました。
殺人、強盗、強制性交など凶悪事件は一%程度であり、凶悪化しているわけでもありません。少年事件が急減していることをどのように認識していますか。現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているのではありませんか。 にもかかわらず、世論の受け止めとの乖離があるのはなぜだと考えますか。
改正により、十八歳以上の少年について、新たに原則逆送の対象となる罪名としては、例えば強制性交等罪、強盗罪などがあります。
また、いわゆる原則逆送の対象事件を短期一年以上の罪にまで拡大することは、強盗のような犯情の幅が極めて広い犯罪類型が含まれることとなり、本来保護処分による処遇が望ましい事案を検察官送致し、保護処分という改善更生、再犯防止に向けた働きかけが必要なケースも刑事処分では単純執行猶予になるなどによって、そのような働きかけが全くないという不当な結果を招くおそれがあります。
本案は、原則逆送の範囲を強盗など短期一年以上の罪に拡大しますが、現行の運用では不起訴や執行猶予になる可能性が高く、多くの特定少年から、真摯に反省する機会が奪われます。 ネット上の誹謗中傷が原因で自殺する例も相次いでおり、実名推知報道を解禁するリスクは極めて大きいものです。少年自身、さらには家族や学校現場などに及ぼす影響は甚大です。絶対に解禁すべきではありません。
一 新たに原則逆送の対象となる罪の事件、とりわけ強盗罪については、様々な犯情のものがあることを踏まえ、家庭裁判所が検察官に送致するかどうかを決定するに当たり、適正な事実認定に基づき、犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。
警察庁におきまして調査したところによれば、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの間に二十三件ございまして、このうち殺人事件が四件、殺人未遂事件が四件、強盗致傷事件が二件といった、故意に人の生命、身体を害する罪の事件が十三件と半数以上を占めているところでございます。
一一年に殺人事件二件、強盗傷害一件。二〇一三年にも殺人、強盗致傷、脅迫、これ二件。二〇一五年には殺人未遂三件、脅迫、建造物損壊、それぞれ一件。これ、毎年のように、生命、身体を害する事件は発生していたわけですよね。 昨年六月、宝塚市での本当に重大な事件で三人が亡くなられてしまったと。
検察当局におきましては、個々の事案におきまして適切に判断を行っているところでございまして、ちょっと実務的なことを御説明いたしますと、この事後強盗罪といいますか、窃盗犯人が逃げるときに、あるいは暴行を振るうという例はよくございます。
○屋良委員 では、入口で強盗なのか窃盗なのかというところを慎重に判断して、強盗であれば逆送しますけれどもということになるのかな。窃盗であっても、その犯情を見た上で、ちょっと程度を超しているなということ、ああ、それは違うわけですね、短期一年以上だから。だから、強盗でも逆送する事件とそうじゃないということが運用上ありますよというお答えなんですか。
事後強盗罪と申しますのは、窃盗犯人が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした場合に成立するとされております。 その暴行、脅迫の要件につきましては、通常の強盗罪、これから財物を取ろうとする強盗罪におけるものと同様に、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要すると言われております。
委員のおっしゃっておられるのは、現行の原則逆送規定ですと、故意の犯罪行為によって人を死亡させたものということで、比較的犯情が明確なんじゃないか、一方、強盗のようなものになりますと、事案ごとに犯情が大きく異なるのではないかということでございます。 ただ、実際は、故意の犯罪行為により人を死亡させたものといいましても、やはり犯情は様々でございます。そういった様々な犯情を考慮してでございます。
その中で、強盗はどこまで対象になるのかということが常に言われているわけです。 それで、六十二条のただし書は、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果という言葉が入って、犯行後の情況等々があって、これをどう適用するのかということなんですけれども、ちょっと五ページを御覧いただきますと、もう御存じの先生方には大変恐縮なんですが、私は分かりやすいようにと思って載せさせていただきました。
もう時間がないのかな、ちょっと今の逆送事件の範囲についても伺いたかったんですが、これは階委員も御指摘いただいたところですね、なぜ短期一年ということにして、具体的に条文を並べなかったのか、強盗罪、強制性交罪とか。そこの部分をお聞きしたかったんですが、ちょっと終了しちゃったので、また改めて議論させていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
このうち、強盗致傷が十件、強制性交等が十六件、強盗が十四件で、これだけで八割以上を占めるわけです。 しかも、先ほどの大口委員の質疑で明らかなとおり、強盗罪については犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断されるということですから、原則逆送によって従来と大きく変わる部分というのは、実は、たくさんある罪の中で、強制性交等の罪だけということにならないのでしょうか。
「なお、とりわけ強盗罪については、犯情を十分に考慮して逆送の当否が判断される運用とすべきである。」というふうに与党で合意をしたわけでございます。 強盗罪というのは、非常に凶悪な事件もあれば、単に指示されて見張りだけをしていたというふうな事件もあって、非常に罪状等の幅が広い強盗罪だと思います。
幾つか要因があると思いますけれども、これはいろいろな世界的にも研究がございまして、保護処分と刑事処分と、同じような罪で受けたときに、例えばアメリカですと、州によって十六歳と十八歳と違ったりしますので、近い州で、同じ例えば強盗とかをした場合の少年たちの、その後の再犯率とかというのを比較した場合に、むしろやはり保護処分の方が再犯率が低いということになっています。
○川出参考人 強盗で、従来であれば少年法の下で少年院送致になっていたものについて、それが逆送されて刑事処分になると執行猶予になる可能性がある、それはそのとおりだと思います。ですから、逆送を増やすということになれば、そういう結果が出てくることは間違いないだろうと思います。
川出参考人の少年法の現在と未来にも、今回の改正は保護処分と刑事処分の間の関係を見直し、従来よりも刑事手続及び刑事処分の比重を高めるべきというものがあって、その中で、応報や一般予防を重視するものであると言えるということになっているんですけれども、よく陳情へ来られるときに、強盗罪に関して、二十歳、二十一歳の執行猶予率が五二・一%ですか、本来であれば少年法で適用されているところ、普通の一般事件として回されると
それを見ますと、那覇市の強制わいせつ事件やうるま市のタクシー強盗事件以外にも、沖縄市で午前三時台に玄関をこじ開け被害者宅に侵入した事件、北谷町で被害者の腹部をナイフで刺し傷害を負わせた事件、酒気帯び運転で被害車両に衝突し傷害を負わせる事件が発生するなど、重大な事件、事故が頻発していることが分かります。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
そして、拡大する範囲については、他の刑事法でも基準として用いられ、強制性交等罪、強盗罪なども含まれる、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を対象に加えることが、犯罪の類型的な重大性を表す法定刑やこれに該当する犯罪の性質等に照らして適当であると考えたものです。
原則逆送の範囲について、自公PTでは、強盗罪を加えるべきかが大きな論点となりました。 強盗罪は短期五年以上の重大犯罪ですが、凶器などを使って被害者を畏怖させ金品を強奪する犯行から、ひったくりが窃盗目的で金品を盗もうとした際に被害者を傷つけた場合も強盗罪に当たるなど、犯情に幅があります。
現在、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しまして死刑を科することもやむを得ないというふうに考えております。死刑を廃止するということにつきましては適当ではないというふうに考えております。
そういう中で、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないのであり、死刑を廃止することは適当ではないと考えているわけであります。
これは被害額約五百八十億円ですから、銀行強盗がどんなに金庫からお金を盗んでも、せいぜい数億円とか、昔、三億円事件というのがありましたけれども、しかし、五百八十億というのは、やはりデジタル化の中で初めてこういう被害額のものが生じ得るようになってきているわけでございます。